問題ID: b12-0005
土地売買等の契約についての事後届出は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に対して行う。
この肢は正しい
解説
事後届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地が所在する市町村長を経由して都道府県知事に届け出る(国土利用計画法23条1項)。起算日は所有権移転登記の完了日でも代金支払日でもなく契約締結日である。届出事項には土地の利用目的のほか対価の額も含まれる(同項5号・6号)。
根拠条文
国土利用計画法23条1項
出題傾向
H21問15肢3、H28問15肢1、R03_10月問22肢1など、19回中6肢で出題