宅地建物取引士 法令上の制限 低層住居専用地域等の絶対高さ制限 基本
問題ID: b11-0003

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域では、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画で定められた限度を超えてはならない。

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