問題ID: b11-0003
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域では、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画で定められた限度を超えてはならない。
この肢は正しい
解説
絶対高さ制限が適用されるのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域の3つの地域に限られる(建築基準法55条1項)。限度が10メートルと定められた地域でも、政令で定める空地と敷地面積を確保し特定行政庁が認めた建築物については12メートルとなる(同条2項)。
根拠条文
建築基準法55条1項・2項
出題傾向
H24問19肢2、H30問19肢1、R04問18肢4など、19回中3肢で出題