問題ID: b16-0002
生産緑地地区内において建築物を新築しようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。生産緑地地区内における建築物その他の工作物の新築・改築・増築や宅地の造成等は、市町村長の許可を受けなければならない(生産緑地法8条1項)。知事が権者となるのは、森林法の保安林における立木の伐採(34条1項)、地すべり等防止法の地すべり防止区域内の行為(18条1項)などであり、都市緑地法の特別緑地保全地区内の行為は都道府県知事等の許可である(14条1項)。
根拠条文
生産緑地法8条1項、森林法34条1項、都市緑地法14条1項、地すべり等防止法18条1項
出題傾向
過去19回で生産緑地法の許可権者を問う肢はない(都市緑地法の特別緑地保全地区はH26問22肢4、森林法の保安林はH26問22肢2、地すべり等防止法はH25問22肢1で出題)