問題ID: b14-0002
施行者が特別の事情により、仮換地の使用収益を開始できる日を、指定の効力発生の日とは別の日と定めた場合、従前の宅地の所有者は、その日が到来するまで従前の宅地を使用し、又は収益することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地については使用も収益もできない(法99条1項)。使用収益を開始できる日が別に定められた場合であっても、この点は変わらない。他方、仮換地についても別に定められた日までは使用収益することができない(同条3項)。結果として、その間はどちらの土地も使用収益できないことになる。
根拠条文
土地区画整理法99条1項〜3項
出題傾向
R07問20肢3、R06問20肢4、H30問21肢4、H28問21肢3 など19回中3肢以上