問題ID: a01-0004
被保佐人Aが、保佐人Bの同意も家庭裁判所の許可も得ずに自己の所有する甲土地をCに売却した場合、Aは、Bの同意を得ることなく、単独でその売買契約を取り消すことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為には保佐人の同意が必要で、同意も同意に代わる許可も得ずにした行為は取り消すことができる(民法13条1項3号・4項)。そして取消権者には制限行為能力者本人が含まれる(120条1項)。取消しは新たな不利益を生じさせる行為ではないため、被保佐人は保佐人の同意を得ずに単独で取り消せる。
根拠条文
民法13条1項3号・4項、120条1項
出題傾向
H22問1肢3、R04問3肢3、R05問8肢1(制限行為能力者が単独でした取消しの効力)。19回中4肢で出題