問題ID: b12-0003
市街化調整区域内に所在する面積4,000平方メートルの一筆の土地の全部について、AがBに売却する契約を締結した場合、Bは事後届出をする必要がない。
この肢は正しい
解説
事後届出が必要となる面積は、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では10,000平方メートル以上である(法23条2項1号イからハまで)。市街化調整区域は市街化区域以外の都市計画区域に当たるので基準は5,000平方メートルであり、4,000平方メートルの取引に届出義務は生じない。
根拠条文
国土利用計画法23条2項1号ロ
出題傾向
H24問15肢2、H30問15肢4、R06問22肢1 など19回中5肢以上で面積要件が出題