問題ID: b11-0002
建築協定を廃止しようとする場合には、建築協定区域内の土地の所有者等の全員が合意した上で、特定行政庁の認可を受ける必要がある。
この肢は誤り
解説
誤り。建築協定の廃止は、土地の所有者等の過半数の合意をもって定め、特定行政庁の認可を受ければよい(法76条1項)。全員の合意が必要とされるのは、建築協定書の作成(法70条3項)と建築協定の変更(法74条1項。同条2項が70条3項を準用する)である。なお、認可の公告後にその区域内の土地の所有者等となった者に対しても協定の効力は及ぶ(法75条)。
根拠条文
建築基準法76条1項、70条3項、74条1項・2項、75条
出題傾向
H24問19肢4(変更は全員の合意)、R07問18肢3・H21問19肢2(承継効)、H27問18肢4(借主を土地の所有者等とみなす規定)など19回中4肢