問題ID: b08-0002
都市計画区域の指定によって建築基準法第3章の規定の適用を受けるに至った時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道について特定行政庁の指定があった場合、その道の境界線から水平距離2メートルの線が道路の境界線とみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。いわゆる2項道路については、その道の中心線からの水平距離2メートルの線が道路の境界線とみなされる(法42条2項)。境界線からではない。ただし、その道ががけ地・川・線路敷地等に沿う場合は、そのがけ地等の側の道の境界線から水平距離4メートルの線が境界線とみなされる。
根拠条文
建築基準法42条2項
出題傾向
H30問19肢3、H23問19肢2、R04問18肢3、H29問19肢3 など19回中4肢で2項道路が出題