問題ID: b06-0004
建築物省エネ法が建築主に課す建築物エネルギー消費性能基準への適合義務の規定は、建築基準法上の建築基準関係規定とみなされるため、建築確認の審査対象となる。
この肢は正しい
解説
建築主は、建築物の建築をするときは当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならず(建築物省エネ法10条1項)、この規定は建築基準関係規定とみなされる(同条2項)。したがって適合しなければ確認済証や検査済証が交付されない。令和7年4月1日施行の改正前は一定規模以上の非住宅だけが適合義務の対象で、それ以外は届出制であった。
根拠条文
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律10条1項・2項
出題傾向
過去19回で建築物省エネ法の適合義務を直接問う肢はない(建築確認が建築基準関係規定への適合を審査対象とすることはR07問17肢1、H24問18肢4で出題)