問題ID: b06-0003
建築主事等は、建築確認の申請書を受理した場合、建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物に係るものについては、その受理した日から35日以内に審査をしなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。審査期間は、法6条1項1号又は2号に係るものが受理した日から35日以内、3号に係るものが受理した日から7日以内である(法6条4項)。数値が入れ替わっている。1号2号に係る確認については、構造計算適合性判定を要する場合など国土交通省令で定める場合に限り、確認済証を交付できない合理的な理由があるときに35日の範囲内で審査期間を延長することができる(同条6項)。
根拠条文
建築基準法6条4項・6項
出題傾向
過去19回で審査期間の日数を直接問う肢はない(周辺論点として構造計算適合性判定の通知期限(1月以内)がH21問18肢ウ)。R7.4改正で法6条1項の号構成が変わり、35日の対象が1号・2号、7日の対象が3号となっている