問題ID: a01-0002
Aが、未成年者であるBに対し自己の所有する甲土地を売却する代理権を与え、BがCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、Bが未成年者であったことを理由として当該売買契約を取り消すことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない(民法102条本文)。代理行為の効果は本人に帰属し代理人自身に不利益が及ばないうえ、本人があえて制限行為能力者を代理人に選んだ以上その不利益を本人が負うべきだからである。制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為だけが例外として取消しの対象となる(同条ただし書)。
根拠条文
民法102条
出題傾向
H21問2肢2、H22問2肢3、H24問2肢1。19回中3肢で出題