問題ID: nn34-0002
給付に関する処分の取消訴訟を提起するには、社会保険審査官の決定を経れば足り、社会保険審査会の裁決を経ることまでは必要とされない。
この肢は正しい
解説
正しい。資格に関する処分及び給付に関する処分の取消訴訟には審査請求前置がとられており、社会保険審査官の決定を経れば足りる(国民年金法101条の2)。社会保険審査会の裁決まで経る必要はなく、再審査請求前置ではない。また、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは棄却されたものとみなすことができる(同法101条2項)。
根拠条文
国民年金法101条の2、101条2項
出題傾向
第57回問1B(審査請求前置)、第56回問3A(再審査前置×)、第50回問4A(2か月みなし棄却) など