問題ID: nn10-0002
申請による保険料全額免除は、被保険者本人の前年の所得が政令で定める額以下であれば、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得の額にかかわらず承認される。
この肢は誤り
解説
誤り。世帯主又は配偶者のいずれかが所得基準等のいずれの要件にも該当しないときは、全額免除は行われない(国民年金法90条1項ただし書)。本人・世帯主・配偶者の全員が要件を満たす必要がある。なお、学生納付特例は本人の所得のみで判定される点が異なる。
根拠条文
国民年金法90条1項、90条の3第1項
出題傾向
第46回問5C・問6B、第50回問6C、第57回問4C、第58回問5肢E(遡及申請の期間) など