問題ID: kn26-0002
離婚時みなし被保険者期間は、老齢厚生年金に加給年金額が加算されるための被保険者期間の月数240以上という要件を満たすかどうかを判断するに当たり、被保険者期間に算入される。
この肢は誤り
解説
誤り。加給年金額の240月要件を判断する際の被保険者期間からは、離婚時みなし被保険者期間が除かれる(厚生年金保険法78条の11による44条1項の読替え)。中高齢寡婦加算の240月要件(62条1項)からも同様に除かれる(同法施行令3条の12の3)。一方、長期要件の遺族厚生年金(58条1項4号)の支給要件については、離婚時みなし被保険者期間を有する者も対象に含まれる。
根拠条文
厚生年金保険法78条の11、44条1項、78条の6第3項、同法施行令3条の12の3
出題傾向
第58回問10肢エ(離婚時みなし被保険者期間と加給年金額の240月要件)、第44回問5(みなし期間の組合せ)、第48回問9C など