問題ID: kh32-0002
給付事由が第三者の行為によって生じた場合において保険者が損害賠償請求権を代位取得するためには、被保険者が保険者に所定の届出を行い、かつ、保険者が当該第三者に対して権利を取得した旨を通知することが必要である。
この肢は誤り
解説
誤り。保険者は保険給付を行ったときに、その給付の価額の限度で法律上当然に損害賠償請求権を取得する(健康保険法57条1項)。債権譲渡と異なり、第三者への通知や第三者の承諾は代位取得の効力要件ではない。第三者行為による傷病届は手続上求められるものにすぎない。なお被保険者が第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、保険者はその価額の限度で保険給付を行う責めを免れる(同条2項)。
根拠条文
健康保険法57条1項・2項
出題傾向
第45回問8、第49回問5A・問7D/E、第52回問6、第54回問6A/E・問7E、第55回問6B/C/D、第57回問6C/Dなど17回中14回。第58回問1肢A(療養指示不従)、選択問6A〜C(第三者行為の代位取得)