問題ID: ky14-0002
再就職手当の支給を受けた者が同一の事業主の適用事業に引き続き6か月以上雇用された場合に就業促進定着手当として加算される額は、支給残日数に相当する日数に10分の4を乗じて得た数を基本手当日額に乗じた額を限度とする。
この肢は誤り
解説
誤り。加算額の限度は、支給残日数に相当する日数に10分の2を乗じて得た数を基本手当日額に乗じた額である(雇用保険法56条の3第3項1号かっこ書)。令和7年4月1日施行の改正により上限が10分の4から10分の2に引き下げられた。
根拠条文
雇用保険法56条の3第3項1号
出題傾向
第46回、第50回問1、第51回問5、第55回問5で出題。第46回選択式で就業促進手当の率、第48回選択式で移転費。第55回以降択一では未出題。第58回選択問3Eで求職活動関係役務利用費