問題ID: ky08-0002
基本手当は、受給資格者が離職後最初に求職の申込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は支給されないが、この7日の計算に当たっては、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は算入されない。
この肢は誤り
解説
誤り。待期に係る「失業している日」には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる(雇用保険法21条かっこ書)。したがってこれらの日も通算して7日を計算する。なお傷病手当も、この待期が経過するまでは支給されない。
根拠条文
雇用保険法21条
出題傾向
第47回問7、第48回問3、第51回問3、第52回問2(求職活動実績)、第55回問2など17回中7回。第51回選択式で待期7日、第53回選択式で求職活動実績3回。第58回問4で基本手当の支給手続