問題ID: ky05-0002
基準日において45歳以上60歳未満であり、かつ算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者に係る基本手当の所定給付日数は、360日である。
この肢は誤り
解説
誤り。この区分の所定給付日数は330日である(雇用保険法23条1項2号イ)。360日は、就職が困難な受給資格者のうち算定基礎期間1年以上で基準日に45歳以上65歳未満である者の日数であり(同法22条2項1号)、両者を混同させている。
根拠条文
雇用保険法23条1項2号、22条2項1号
出題傾向
第43回(所定給付日数)、第50回問4(就職困難者)・問5(特定受給資格者)、第53回問4、第54回問4(事例計算)。第46回選択式で就職困難者300日。第58回問3で特定理由離職者・特定受給資格者の判断