問題ID: b01-0001
準都市計画区域については、都市計画に高度地区を定めることができるが、高度利用地区を定めることはできない。
この肢は正しい
解説
準都市計画区域に定めることができる地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域及び伝統的建造物群保存地区に限られる(法8条2項)。高度地区は含まれるが、高度利用地区は含まれない。積極的な市街地整備を予定しない準都市計画区域には、土地の高度利用を図る地区がなじまないためである。区域区分や防火地域・準防火地域も定められない。
根拠条文
都市計画法8条2項、9条18項・19項
出題傾向
R04問15肢2、R02_12月問15肢4、H28問16肢2、H27問16肢2、H23問16肢2 など19回中5肢以上で準都市計画区域に定められる地域地区が出題