社会保険労務士 労働保険徴収法 徴収金の消滅時効 基本 頻出
問題ID: cs16-0001

労働保険料をはじめ労働保険徴収法に基づく徴収金について、これを徴収する権利及びその還付を受ける権利は、いずれも行使することができる時から2年の経過により時効消滅し、政府が行う徴収の告知又は督促には時効の更新の効力が認められる。

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