問題ID: cs16-0001
労働保険料をはじめ労働保険徴収法に基づく徴収金について、これを徴収する権利及びその還付を受ける権利は、いずれも行使することができる時から2年の経過により時効消滅し、政府が行う徴収の告知又は督促には時効の更新の効力が認められる。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収金を徴収する権利も還付を受ける権利も、時効期間は2年である。政府が行う徴収の告知又は督促には時効の更新(旧・中断)の効力が認められている。労災保険の保険給付を受ける権利の時効が、療養補償給付等は2年、障害補償給付・遺族補償給付は5年とされているのと区別して覚える必要がある。
根拠条文
労働保険徴収法41条
出題傾向
労災側で第45回問8・問9、第48回問9、第56回問10(時効の起算日・更新)、雇用側で第47回問8(罰則)、第55回問10、第57回問10(審査請求・取消訴訟・時効)で出題。第58回は労災問10で罰則が出題