問題ID: cs03-0002
下請負人を事業主とする認可の申請は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、元請負人及び下請負人が所轄労働基準監督署長に申請書を提出して行わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。申請書の提出先は所轄都道府県労働局長である。元請負人と下請負人が共同で申請する点、期限が保険関係成立の日の翌日から起算して10日以内である点は正しく、やむを得ない理由があるときは期限後の提出も認められる。分離の対象となるのは、下請負人の請負に係る事業の概算保険料相当額が160万円以上又は請負金額が1億8千万円以上のものに限られる。
根拠条文
労働保険徴収法8条2項、同法施行規則8条・9条
出題傾向
労災側で第41回問8、第46回問9、第47回問10、第52回問8、第56回問8(分離の認可要件・期限)で出題。第57回問8肢Eで請負金額の算定が出題