社会保険労務士 労働保険徴収法 請負事業の一括の効果 基本 頻出
問題ID: cs03-0001

建設の事業であって労災保険の保険関係が成立しているものが、数次の請負により行われるときは、労働保険徴収法の適用上、これを一の事業とみなしたうえで、元請負人だけを当該事業の事業主として取り扱う。

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