問題ID: cs02-0001
有期事業の一括が行われるためには、対象となる各事業が労災保険の保険関係の成立した建設の事業又は立木の伐採の事業であることに加え、これらの事業についての労働保険料の納付事務が一つの事務所でまとめて取り扱われていることも必要である。
この肢は正しい
解説
正しい。有期事業の一括の要件は、事業主が同一人であること、いずれも有期事業であること、規模が概算保険料相当額160万円未満かつ請負金額1億8千万円未満(立木の伐採は素材の見込生産量1,000立方メートル未満)であること、他のいずれかの事業と同時に行われること、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であること、事業の種類が同一であること、保険料納付の事務が一の事務所で取り扱われることである。
根拠条文
労働保険徴収法7条、同法施行規則6条
出題傾向
労災側で第43回問10、第48回問8、第53回問10、第57回問8(一括の要件・報告書・成立届)で出題。第41回問10・第50回問8では肢として登場