問題ID: rs17-0002
保険関係成立届の提出について行政機関から保険手続に関する指導を受けた事業主が、その後10日以内に当該届出をしないでいる間に業務災害が生じた場合、この事業主から徴収される費用の額は、原則として保険給付に要した費用に相当する額の100分の40である。
この肢は誤り
解説
誤り。指導又は加入勧奨を受けたにもかかわらず10日以内に保険関係成立届を提出しなかった場合は「故意」と認定され、費用徴収の割合は原則として100分の100となる。100分の40が原則とされるのは、指導等を受けてはいないものの保険関係が成立した日から1年を経過してなお届出をしていない「重大な過失」の場合である。なお事業主の故意又は重大な過失により生じた業務災害の事故については100分の30とされる。
根拠条文
労働者災害補償保険法31条1項1号、同法施行規則44条(厚生労働省労働基準局長が定める費用徴収の基準)
出題傾向
第46回問3・問6、第47回問4(未手続事業主の費用徴収)、第52回問1、第56回問7で出題。第46回選択式(費用徴収率)・第51回選択式(故意・重過失の認定基準)でも出題