社会保険労務士 労災保険法 未手続事業主からの費用徴収率 基本 頻出
問題ID: rs17-0002

保険関係成立届の提出について行政機関から保険手続に関する指導を受けた事業主が、その後10日以内に当該届出をしないでいる間に業務災害が生じた場合、この事業主から徴収される費用の額は、原則として保険給付に要した費用に相当する額の100分の40である。

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