社会保険労務士 労働基準法 代替休暇を与えた場合の割増賃金 基本 頻出
問題ID: lb11-0002

1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた労働者に労使協定に基づく代替休暇を与えた場合であっても、使用者は、当該60時間を超えた時間の労働について、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金の支払を免れない。

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