問題ID: lb11-0002
1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた労働者に労使協定に基づく代替休暇を与えた場合であっても、使用者は、当該60時間を超えた時間の労働について、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金の支払を免れない。
この肢は正しい
解説
正しい。代替休暇の取得により支払が不要となるのは、労働基準法37条1項ただし書が月60時間超の時間外労働について上乗せしている部分(5割と2割5分の差に相当する引上げ分)であり、同項本文による2割5分以上の割増賃金は支払わなければならない。代替休暇は1日又は半日を単位とし、60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内に与える必要がある。
根拠条文
労働基準法37条1項・3項、労働基準法施行規則19条の2
出題傾向
第48回問6(計算式)、第50回問3(事例)、第57回問6(算定基礎)で出題され、肢としてはほぼ毎年登場。第45回・第53回選択式でも出題。第58回は問5で算定基礎の計算式が出題