問題ID: lb09-0002
ビルの管理業務に従事する労働者が仮眠室での仮眠時間中に警報や電話への対応を義務づけられている場合であっても、実際に対応した時間以外は労働からの解放が保障されているといえるから、仮眠時間のうち実作業に従事していない時間は労働基準法上の労働時間に当たらないとするのが最高裁判所の判例である。
この肢は誤り
解説
誤り。大星ビル管理事件(最判平14.2.28)は、仮眠時間中も警報や電話等に対応することが義務づけられ、労働契約上の役務の提供が義務づけられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、実作業に従事していない不活動時間を含めて仮眠時間の全体が労働基準法上の労働時間に当たるとした。実作業への従事がまれであったとしても結論は変わらない。
根拠条文
労働基準法32条、大星ビル管理事件(最判平14.2.28)
出題傾向
第42回問4、第48回問4、第54回問2で出題。第55回選択式(大林ファシリティーズ事件)・第56回選択式(三菱重工長崎造船所事件)でも出題