問題ID: nn37-0552
国民年金法第85条第1項によると、20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する当該年度の費用については、その100分の40に相当する額を国庫が負担することとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。条文が定める割合は100分の20である(法85条1項3号)。残余の100分の80が同項1号の2分の1国庫負担の対象となる結果、実質的な国庫負担が100分の60(特別負担100分の20と基礎年金分100分の40の合計)になるにすぎず、3号が直接定める額はあくまで100分の20である。
根拠条文
国民年金法85条1項3号、同法30条の4
出題傾向
第58回予想問題(選択式 国年 問8 空欄B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(国年の選択式は脱退一時金・年金額改定・財政均衡だった)。過去は第43回問9、第46回問4(国庫負担まとめ)、第52回選択式(94条の2)、第53回問1肢B・問5肢E(20歳前=100分の40)、第54回問6肢D など