問題ID: nn28-0536
夫の死亡により妻に支給される寡婦年金の額は、その夫の第1号被保険者としての期間だけを取り出し、死亡月の前月までの保険料納付済期間と免除期間をもとに老齢基礎年金の計算の例で算出した額に、4分の3を乗じて得た額である。
この肢は正しい
解説
正しい。寡婦年金の額は、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間について法27条の例により計算した額の4分の3に相当する額である(法50条)。第2号・第3号被保険者としての期間は計算の対象とならず、夫が付加保険料を納付していても付加年金に相当する加算は行われない。
根拠条文
国民年金法50条、同法27条
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問8肢A・B)として出題。本試験第58回では問2肢Aで寡婦年金の併給調整、問2肢Eで死亡一時金との選択が出題。過去は第49回選択式(49条)、第54回問3肢B・選択式(額の4分の3)、第55回問1肢E、第57回問10肢A など