問題ID: nn31-0534
国民年金基金が老齢基礎年金の受給権者に支給する年金の額は、繰上げ又は繰下げが行われた老齢基礎年金の受給権者に係るものを除き、200円に納付された掛金に係る加入員期間の月数を乗じた額を超えなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。法130条2項。基金の年金は付加年金に代わる性格をもつため、その額は付加年金相当額(200円×加入員期間の月数)を超えるものでなければならない。繰上げ又は繰下げが行われた老齢基礎年金の受給権者に係る額は政令で定められる。基金の年金は終身年金を基本とする。
根拠条文
国民年金法130条2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問7肢D)として出題。本試験第58回では問8肢エ・肢オで国民年金基金と基金連合会が出題。過去は第43回問10、第47回問4、第49回問5、第50回問7、第53回問4 など、まとめ問として繰り返し出題