問題ID: nn31-0533
国民年金基金の加入員が申請により保険料の全額を納付することを要しないものとされたときは、その納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失する。
この肢は正しい
解説
正しい。法127条3項3号に該当する場合の資格喪失日は、原則の「該当するに至った日の翌日」ではなく、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日である(同項柱書かっこ書)。法定免除・申請免除・学生納付特例・納付猶予・一部免除のいずれもこの扱いとなる。なお産前産後期間の保険料免除は加入員資格の喪失事由とされていない。
根拠条文
国民年金法127条3項3号・同項柱書
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問7肢C)として出題。本試験第58回では問8肢エ・肢オで国民年金基金と基金連合会が出題。過去は第43回問10、第47回問4、第49回問5、第50回問7、第53回問4 など、まとめ問として繰り返し出題