問題ID: nn27-0520
被保険者等の死亡当時に胎児であった子が出生したときは、その子は将来に向かって死亡当時その者に生計を維持されていたものとみなされ、配偶者も死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。法37条の2第2項。胎児であった子が生まれた場合、生計維持・生計同一の要件は出生の時から将来に向かって満たされたものとみなされ、死亡時に遡って権利が発生するわけではない。出生により子自身の受給権が発生し、配偶者の年金額も子の出生を理由に改定される。
根拠条文
国民年金法37条の2第2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問4肢C)として出題。本試験第58回でも同テーマ(遺族基礎年金)が出題(問番号は的中検証に記載なし)。過去は第42回問10、第50回問8(事例)、第52回問1・選択式、第57回問5肢B/C/D など毎年出題