問題ID: nn23-0517
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額を超える場合、その年の10月から翌年の9月までの間、全部又は2分の1の支給が停止される。
この肢は正しい
解説
正しい。法36条の3第1項の規定である。本人の保険料拠出によらない給付であることから所得制限が設けられており、前年所得が政令で定める額(扶養親族等がない場合、376万1千円超で2分の1停止、479万4千円超で全額停止)を超えると、その年の10月から翌年9月まで支給が停止される。
根拠条文
国民年金法36条の3第1項、同法施行令5条の4
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問3肢E(正しい内容に直したもの))として出題。本試験第58回でも同テーマ(障害基礎年金)が出題(問番号は的中検証に記載なし)。過去は第45回問7、第55回問1肢D・問5肢E、第57回問3肢A/D(令和3年8月改正は第56・57回で連続出題)