問題ID: kn33-0502
厚生年金保険の保険料その他の徴収金を徴収する権利及びその還付を受ける権利は、行使できる時から5年で時効消滅する。
この肢は誤り
解説
誤り。保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利の時効は、これらを行使することができる時から「2年」である(法92条1項)。5年は保険給付を受ける権利(基本権・支分権)及び保険給付の返還を受ける権利の時効期間であり、徴収金と給付の時効期間を入れ替えた肢である。
根拠条文
厚生年金保険法92条1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問8肢E)として出題。本試験第58回で時効が出題(問7肢B 障害手当金の時効)。過去は第43回問6(丸ごと)、第50回問3(組合せ)、第54回問9肢C(起算点)など