問題ID: kn23-0501
第1号厚生年金被保険者である35歳の甲が令和8年5月に在職中に死亡し、保険料納付要件を満たしている場合、その死亡は短期要件に該当し、妻に支給される遺族厚生年金の額の計算で被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
この肢は正しい
解説
正しい。被保険者が死亡したときは法58条1項1号の短期要件に該当する。短期要件(1号〜3号)による遺族厚生年金は、額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する(法60条1項1号ただし書)。長期要件(4号)にはこの300月みなしはない。
根拠条文
厚生年金保険法58条1項1号、同法60条1項1号
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問6肢A)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問4肢B、選択式問7A 遺族厚生年金の額)。過去は第48回問3(いくつあるか)、第53回問5、第55回問5、第56回問5(事例)、第54・55回選択式(人物事例)など