問題ID: a26-0001
親権を行う父が、その未成年の子が所有する土地を自ら買い受けようとする場合、父は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。親権を行う者とその子との利益が相反する行為については、親権者は、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法826条1項)。親権を行う者が数人の子に親権を行う場合に、その一人と他の子の利益が相反するときも同様である(同2項)。これに違反してされた行為は無権代理となる。
根拠条文
民法826条1項・2項
出題傾向
H25問2肢4。19回中27肢の親族のうち利益相反行為は1肢