問題ID: kh04-0505
被保険者が生計を維持している75歳の父が後期高齢者医療の被保険者となっている場合でも、主としてその被保険者により生計を維持されている限り、父は健康保険の被扶養者となることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。後期高齢者医療の被保険者等である者は、生計維持関係があっても健康保険の被扶養者となることができない(健康保険法3条7項柱書ただし書)。75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となった父は、被扶養者から外れる。
根拠条文
健康保険法3条7項、高齢者の医療の確保に関する法律50条
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問8肢E)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問8肢C・D・E)。過去は第50回問10肢B、第51回問5肢B/C など