問題ID: kh04-0504
被保険者と同じ世帯に属する認定対象者(19歳以上23歳未満の者を除く)については、原則として、年間収入が130万円未満(60歳以上又は一定の障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であるときに被扶養者と認定される。
この肢は正しい
解説
正しい。被扶養者の収入基準(昭52.4.6保発9号・庁保発9号)では、同一世帯の場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)であって、かつ原則として被保険者の年間収入の2分の1未満であることを要する。なお、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く)については令和7年10月1日から年間収入要件が150万円未満に引き上げられている。
根拠条文
健康保険法3条7項、昭52.4.6保発9号・庁保発9号
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問8肢D)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問8肢D・E 19〜23歳の収入基準事例)。過去は第57回問10肢D/E(収入事例)、第55回問2肢A など