社会保険労務士 健康保険法 被扶養者の収入基準(同一世帯) 基本 最頻出
問題ID: kh04-0504

被保険者と同じ世帯に属する認定対象者(19歳以上23歳未満の者を除く)については、原則として、年間収入が130万円未満(60歳以上又は一定の障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であるときに被扶養者と認定される。

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