問題ID: kh04-0503
被保険者の事実婚の配偶者(婚姻の届出はないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)の父母や子は、その被保険者と同じ世帯で暮らし、主として被保険者の収入で生計を維持しているときに被扶養者となる。
この肢は正しい
解説
正しい。事実婚の配偶者の父母及び子は、被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されていることを要件として被扶養者となる(健康保険法3条7項3号)。その配偶者の死亡後も引き続き同一世帯で生計維持されていれば、同項4号により被扶養者となる。
根拠条文
健康保険法3条7項3号・4号
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問8肢C)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問8肢C 事実婚配偶者の死亡後の父母・子)。過去は第52回問3肢ウ/オ、第53回問5肢D など