問題ID: kh04-0502
被保険者の兄や姉は、被保険者と同一の世帯に属していなくても、主としてその被保険者によって生計を維持されていれば被扶養者となることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、子、孫及び兄弟姉妹は、主として被保険者により生計を維持されていれば足り、同一世帯に属することは要件とされていない(健康保険法3条7項1号)。兄姉については平成28年10月の改正で同一世帯要件が廃止された。
根拠条文
健康保険法3条7項1号
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問8肢B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問8肢C 被扶養者の範囲)。過去は第49回問2肢C/D、第52回問3肢ウ/オ、第54回問4肢A/B など