問題ID: kh11-0506
育児休業等期間中の保険料免除の対象は一般保険料額と介護保険料額に限られ、子ども・子育て支援金率を乗じて得た額に相当する部分の保険料は免除されない。
この肢は誤り
解説
誤り。被保険者に関する保険料額は、標準報酬月額・標準賞与額に一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た一般保険料等額(介護保険第2号被保険者は介護保険料額を加算)であり(健康保険法156条1項)、159条の免除はこの保険料の全体について行われる。令和8年4月から徴収が始まった子ども・子育て支援金率に係る部分も免除の対象である。
根拠条文
健康保険法156条1項、同法159条、同法160条の2
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問7肢E)として出題。本試験第58回で子ども・子育て支援金率が出題(問7肢B)。過去は第47回問10、第51回問8肢B など