問題ID: kh11-0505
産前産後休業の開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同じである場合、その月の産前産後休業の日数が14日以上であるときに限り、当該月の保険料が免除される。
この肢は誤り
解説
誤り。産前産後休業期間中の保険料免除(健康保険法159条の3)は、開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの期間について行われ、育児休業等の免除にある「同一月内14日以上」の要件は設けられていない。開始月と終了日の翌日の属する月が同一である場合にその月を免除する仕組み自体がない。
根拠条文
健康保険法159条の3
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問7肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第52回問10肢D、第55回問8肢E など