問題ID: kh11-0502
令和8年4月20日から同年5月10日までの育児休業について事業主が所定の申出をした場合、その被保険者の保険料が免除されるのは令和8年4月分だけであり、5月分は免除の対象にならない。
この肢は正しい
解説
正しい。開始月(4月)と終了日の翌日(5月11日)の属する月(5月)が異なるため、免除の対象は開始月から終了日の翌日が属する月の前月までの月、つまり令和8年4月分のみである(健康保険法159条1項1号)。5月は月末時点で育児休業中ではないので免除されない。
根拠条文
健康保険法159条1項1号
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問7肢A)の正しい内容として作成。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第55回問9肢ア/イ/ウ、第57回問9肢ア など