問題ID: kh06-0502
定時決定に当たり、通常の方法で算定した標準報酬月額と、前年7月から当年6月までの報酬の月平均額で算定した標準報酬月額との間に2等級以上の差があり、その差が業務の性質上例年生じると見込まれるときは、被保険者の同意を得た事業主の申立てにより、年間平均による保険者算定を行うことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。定時決定における年間平均による保険者算定である(健康保険法44条1項、平23.3.31通知(年間平均による保険者算定))。通常の定時決定の方法による額と年間平均額による額に2等級以上の差が生じ、その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合、被保険者の同意を得た上での事業主の申立てにより年間平均で決定できる。
根拠条文
健康保険法44条1項、平23.3.31通知(年間平均による保険者算定)
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問4肢E)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問10肢A〜D)。過去は第51回問9肢エ、第57回問4肢B(保険者算定)など