問題ID: kh08-0502
労働契約上の労務提供地が自宅とされている在宅勤務者が、事業主の指示で一時的に事業所へ出社した際の交通費を事業主が負担する場合、その交通費は原則として実費弁償と認められ、報酬には含まれない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働契約上の労務の提供地が自宅である在宅勤務者について、業務命令により一時的に出社する際の交通費を事業主が負担するときは、原則として実費弁償に当たり報酬に含まれない(令3.4.1事務連絡「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」)。労務提供地が事業所である者の通勤手当は報酬に含まれる点と区別する。
根拠条文
健康保険法3条5項、令3.4.1事務連絡(標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集)
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問4肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問3肢B 報酬の範囲)。過去は第55回問2肢C(在宅勤務手当)