問題ID: kh08-0501
テレワーク中の被保険者に事業主が支払う在宅勤務手当は、業務上通常必要となる費用の実費弁償に当たる部分であれば報酬に含まれないが、実費弁償とはいえず労働の対償として一律に支払われる部分は報酬に該当する。
この肢は正しい
解説
正しい。在宅勤務手当は、業務に通常必要な費用の実費弁償に当たるものは報酬等に含まれず、実費弁償に当たらない一律・渡切りの手当は労働の対償として報酬に該当する(令3.4.1事務連絡「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」)。
根拠条文
健康保険法3条5項、令3.4.1事務連絡(標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集)
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問4肢B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問3肢B 報酬の範囲)。過去は第55回問2肢C(在宅勤務手当)