問題ID: ri11-0547
特定業務委託事業者が特定受託事業者へ業務委託をした場合の報酬の支払期日は、給付を受領した日を起算日とする60日の期間内で、かつできる限り短い期間内に定めなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律4条1項が定める支払期日の規律であり、空欄には「60日」が入る。支払期日が定められなかったときは受領日が、60日を超える期日が定められたときは受領日から起算して60日を経過する日が、それぞれ支払期日と定められたものとみなされる(同条2項)。
根拠条文
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律4条1項・2項
出題傾向
第58回予想問題(選択式 労一 問4 空欄B)として出題。本試験第58回では労一での出題なし(労基安衛問8肢Bで同法2条の定義が出題)。第41〜57回で直接の出題なし