問題ID: a23-0004
不法行為による損害賠償について被害者に過失があったときは、裁判所は、必ずこれを考慮して損害賠償の額を減額しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して賠償の額を定めることができるにとどまり、減額が義務づけられているわけではない(民法722条2項)。債務不履行における過失相殺が必要的とされている(418条)のと異なる。過失相殺は、当事者の主張がなくても裁判所が職権で考慮することができる。
根拠条文
民法722条2項、418条
出題傾向
H24問9肢4、R01問4肢1・肢2。19回中5肢で過失相殺・損益相殺が出題