問題ID: si04-0537
企業型年金加入者が政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときに請求できる確定拠出年金の障害給付金は、その者が70歳に達する日の前日までの間に該当した場合に限り請求が認められる。
この肢は誤り
解説
誤り。確定拠出年金法37条1項は、障害認定日から75歳に達する日の前日までの間に政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときに請求できると定めており、令和4年改正で70歳から75歳に引き上げられた。障害認定日は初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内に治った場合はその日)である。
根拠条文
確定拠出年金法37条1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 社一 問8肢E)として出題。本試験第58回では確定拠出年金法が出題されたが(社一問7)、障害給付金は直接の出題なし。第51回選択式(障害給付金)で出題