問題ID: si01-0526
後期高齢者医療の保険料が特別徴収の対象となるのは、被保険者が受ける老齢等年金給付の年額が153万円以上である場合である。
この肢は誤り
解説
誤り。特別徴収の対象となるのは老齢等年金給付の年額が18万円以上の者であり、153万円ではない。高齢者医療確保法110条は介護保険法134条以下の規定を準用しており、政令で定める額(年額18万円)未満の者は特別徴収の対象から除かれる。また介護保険料と合算した額が年金額の2分の1を超えるときも特別徴収されず、普通徴収となる。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律107条、110条、介護保険法134条
出題傾向
第58回予想問題(択一 社一 問6肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(社一問9肢Eで保険料率の財政均衡が出題)。保険料の徴収は第44回問8、第51回問6 などで出題