問題ID: si01-0525
高齢者医療確保法上の特定健康診査とは、保険者が特定健康診査等実施計画に沿って40歳以上の加入者を対象に実施する、糖尿病など政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。
この肢は正しい
解説
正しい。高齢者医療確保法18条1項が特定健康診査を糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査と定義し、同法20条が保険者に対し特定健康診査等実施計画に基づく40歳以上の加入者への実施を義務づけている。対象は75歳未満であり、後期高齢者医療の被保険者は含まれない。労働安全衛生法に基づく健康診断を受けた場合は、その限度で実施したものとされる(同法21条)。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律18条1項、20条、21条
出題傾向
第58回予想問題(択一 社一 問6肢C)として出題。本試験第58回で同論点が出題(社一問9肢A 特定健康診査の定義)。特定健診は第55回選択式(40歳)でも出題